間接事実が認められるが、推認するには不充分
間接事実が認められるが、推認するには不充分 間接事実が認められ、推認に十分であるが、右の推認を動揺させる間接事実が存在するため認定できない 民弁起案要領 平成12年6月29日改訂 ※ 要件事実に関わる部分は民裁起案要領に委ねる 1 記載の原則 裁判起案ではないので、当事者の立場に立って、断定的・積極的に主張すべき 証拠を引用して説明する(証言は項目番号を記載。特に、複数回に渡る尋問がされている場合には、その回数まで記載する) 2 説得力のある論証はどのようにすれば可能か 現実的利益を考えて方針を決める(店舗建物・駐車場をめぐる争いにおいて、駐車場のことばかりに気を取られて起案した者がいたが、建物の明渡し請求が認められてしまえば経営にとっては致命的) 一貫性を持って- 次のページへ:計画が走ってから、実現までに、約5年...
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