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昨年の最高裁判所第1小法廷において、過払い請求をする権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断が下されました。

最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに過払い請求することは想定していません。

一連の取引が終了した時点から時効は進行するという判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じたということです。

現在、貸金業者が必死で抵抗していることは、過払い金額を確定させるための計算方法です。

特に、クレジット会社では強い抵抗があります。近年、最高裁判決以降、取引ごとの計算を一連計算するか別立てで計算するかについて争ってくるケースが増加しているようです。

クレジット系などは、リボルビングや分割、あるいはキャッシングやショッピングなど取引の中身によって計算書を分けたり、中には貸付ごとに数多くの計算書で細分化して争点にするクレジット会社もあるということです。

クレジットカード会社は1年前でしたら訴訟前の交渉で満額、もしくは満額と利息を含めて過払い金が返還されていました。

ところが、そのクレジットカード会社も訴訟外・訴訟前での満額和解は困難な状況に追い込まれています。

過払い金の利息を含めた満額の返還を求める場合、一般的に訴訟になることが多いことから、訴訟外での任意和解よりも期間を要することになります。

貸金業者、消費者金融のアイフルは、昨年から過払い請求の案件に対して対応を変えてきているそうです。

それまでは、過払い請求に対する和解案をFAXなどで送りますと、1週間程度で和解交渉に応じてきたのですが、和解については半分程度しか回答してこないという状況になっています。

ですから、弁護士の中には和解交渉による解決は無理と判断し、和解案を提示して大体1ヶ月後に訴訟を提起する措置を取っているということです。

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