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過払い請求 訴訟 大阪・神戸

過払い請求 貸金業者 訴訟

貸金業者と交渉を続けましても、満額の回収が難しいと判断された場合は、過払い請求訴訟を起こして、過払い金の返還を求めていくという方法もあります。

しかし、訴訟を起こすとなりますと、過払い金を取り戻すまでにどうしても時間がかかることになりますし、費用もさらに必要となりますから、弁護士とよく相談する必要があるでしょう。

消費者金融などの貸金業者に過払いした利息の返還を求める、いわゆる過払い請求が急増していますが、裁判になりましてもほぼ勝訴というかたちで和解となっているようです。

過払い請求について、最近のアイフルにおける過払い請求に対する対応は次のようになっています。

まず、取引履歴開示までに要する期間ですが、約2週間前後で開示されます。取引期間が長い場合でも履歴開示されます。

なお、昭和60~63年以前の取引履歴は破棄しているとして開示されないケースもあります。

違法な利息だけれど合法的に回収できるというみなし弁済は、債務者側からしますと要注意とされていました。

ところが、平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されました。

これにより、消費者金融など貸金業者では、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。

みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。

利息制限法を上回る金利の利息は、法律で無効とされていますから、過払い請求で払い過ぎたお金を確実に取り戻せるようになりました。

引き直し計算の結果、過払い金が発生していましたら、貸金業者に過払い請求をしましょう。

返還請求書を契約した支店、あるいは本社宛てに「過払い請求担当部署御中」、「過払い金返還請求書在中」と、封書に目立つように書いて郵送しましょう。

送付する書類は、過払い金返還請求書と引き直し計算書となります。

なお、郵送する際は、配達記録や内容証明郵便で送りましょう。これは、届いていないとか受け取っていないといった言い逃れを避けるためには必要です。

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